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当法人と相続税の申告業務

2019.05.15 [相続]

皆様、こんにちは。税理士の三田洋造です。
千葉県船橋市の会計事務所「日本クレアス税理士法人 千葉本部」の本部長を務めています。

当法人は、公式サイトの事務所紹介にもあるとおり、創業50年超の、地域で老舗の部類に入る会計事務所です。

私の父が昭和41年(1966年)12月に税理士登録をして、千葉県の東葛飾郡鎌ヶ谷町(当時。現在は鎌ヶ谷市)で開業したのが、当法人の始まりです(厳密に言うと、その数年前から、父は公認会計士資格に基づき、都内で会計業務のみを行う事務所を開業していました)。

事務所応接室

ちょうど高度経済成長期が始まったころで、時代が良かったこともあり、父は鎌ヶ谷町で開業して10年も経たないうちに、船橋市夏見に土地を購入し事務所を建てました。

そこもすぐ手狭になり、現在の夏見台にまた土地を購入し事務所を建てて移転しました。その数年後にはさらに隣地を買って別棟を建て、以来現在に至っています(なお父は平成26年に他界しました)。

当法人は、父の開業当初から主に法人と個人事業者様の税務申告や記帳代行業務を行っていましたが、地域の地主の方々の譲渡の申告(土地の売却による所得の申告)もするようになりました。また、昭和40年代の半ばには相続税の申告のご依頼をいただくようになりました。したがって、当法人で保管してある相続税の申告書の最も古いものは、その頃のものです。

以来、累計で500件以上の相続税の申告を手がけてきました。なかには、同じ家族で2世代の申告をご依頼いただいた例も複数件あります。

ちなみに、過去最大は総資産約30億円位の大地主様の申告があり、私も父と共にその案件を(一所懸命)行わせていただきました。

平成27年以降、相続税の基礎控除が大幅に減額になったこともあり、地主とか資産家ではないごく普通の家庭の方々の中にも、相続税の申告が必要な方が増えてきました。

当法人でもそのような方々からのご依頼が増えて、今では年間20件かそれ以上くらいのご依頼をいただくようになってきました。

税理士にも得意不得意があるのが現状です。

さて、会計事務所の中には、相続税の申告はやらないと決めているところもあるようです。その理由として単純に「得意ではないから」「金額が大きいので、間違えると怖いから」とおっしゃる税理士が居ます。

税理士も人の子なので(笑)、得意不得意や好き嫌いが当然あります。

たとえば、法人税は大好きだけど相続税は全然わからない、とか、消費税はすごく詳しいけど所得税は苦手、とか。いろいろです。

したがって、税理士(会計事務所)ならばだれでも相続税の申告ができると思ったら大間違いで、税理士の中にも、相続税の申告を依頼してもよい税理士と、依頼してはいけない税理士がいる、ということになります。

当法人は当然前者なので、ご依頼があれば原則として全て受けます。

また、本来は、相続が発生して数カ月以内にご依頼をいただけると理想的ですし、多くのご依頼はそのようなご依頼なのですが、中には申告期限まで2カ月もない(数週間しかない)ご依頼もあります。

そのような場合はさすがにお断りするかというとそうでもなく、書類が完備しているなど一定の条件が整っていれば(少しお高くなってしまいますが)受けております。

したがって、相続が発生してしまったけれど、一体どの税理士に相談したらよいか分からないという方は、ぜひ一度当法人にご相談ください。

初回ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せいただけると嬉しいです。

なお、ここ数年の、申告のご依頼をいただいた「お客様の声」も掲載していますので、ご参考にしていただければ幸いです。

それでは、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。